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   2 月 7 日

北 方 領 土 の 日

1855年2月7日、日魯通好条約が調印された日にちなみ日本政府が「北方領土の日」と定めた。

 

大東亜戦争終戦から、半世紀以上経った現在、北方領土は未だロシアに占領されたままであり、

日本の領土でありながら、日本人が足を踏み入れることの出来ない領土となっております。

今一度、古きより日本固有の領土である北方領土の歴史を見つめ直し、旧ソ連軍の過去の悪逆行為に対し、日本国民は、怒りを持って、返還要求運動を推し進めなくてはなりません。

 

昭和二十年八月九日、アメリカ軍によって長崎に原爆が投下されたその日。旧ソ連軍は日本の敗戦色濃しと見るや、日ソ中立条約並びに日ソ不可侵条約を一方的に破棄し、連合国に加担し、対日宣言を布告して、直ちに樺太に対し軍事進攻を開始したのであります。

 

八月十四日、日本は陛下の御聖断により、やむなくポツダム宣言を受諾し、翌日八月十五日、天皇陛下の玉音放送によって、いわゆる終戦を迎えたのでありますが、卑劣にも旧ソ連軍は、その三時間後に千島列島進攻作戦を決定し、極東方面旧ソ連軍総司令部は、カムチャツカ守備部隊に対し、「八月二十五日までに千島列島北部諸島を占領せよ」と命令したのであります。

 

この事を見ても分かる通り、旧ソ連軍は明らかに終戦後に千島列島進攻を命令し、それも戦勝国としての進駐ではなく、占領を目的とした軍事作戦をとり、日本が降伏した三日後には占守島に侵攻を開始し、八月二十七日までの間に得撫島までの千島諸島を占領した。これより先の択捉島以南はアメリカ軍の管轄領域であると言う理由から侵攻を一旦中止したが、アメリカ軍の進駐形跡なしと知るや否や、その二日後の八月二十九日、旧ソ連軍の別働部隊が択捉島に上陸し、九月三日に至までの間、武力侵攻によって我々の幾多の同胞を虐殺、もしくは拉致し、極寒の地シベリヤに抑留し、過酷極まる強制労働を課し、同胞の莫大な財産を奪い、全千島列島と北方四島及び南樺太を完全に占領したのであります。

 

その後も旧ソ連は、我が国日本の領土を狙うべく、武力侵攻の野望を剥き出し、我が国の領土である北方領土に軍事基地を構築、軍備増強をし、我が日本に対し武力侵略の潜在的脅威を現在も与え続けているのであります。

これらの旧ソ連軍の行為は明らかに人道的立場を無視した違法行為であり、断じて許されるべきことではありません。

 

また、ロシアは北方領土に居座る唯一の根拠として、昭和二十年二月十一日密約の「ヤルタ協定」を盾にとり、“領土問題は解決済み”としているのであります。

 

この「ヤルタ協定」とは、アメリカ・イギリス・旧ソ連の三ヵ国が、戦後の領土問題に触れ、当事国である日本を排除して結ばれた密約であって、一国の領土をその当事国がまったく関与しないまま勝手に処分する密約であり、我々日本人は、とうてい容認出来るものではありません。

しかし、現在では、アメリカ政府もヤルタ協定そのものが領土転移のいかなる法的効力を持たないこと。即ち、“無効である”と公文書をもって明らかにしているのであります。

 

日本は、昭和二十六年「サンフランシスコ条約」によって、千島列島と南樺太の領有権を放棄させられたが、それは条約調印国に対して放棄したものであり、サンフランシスコ条約の調印を拒んだ旧ソ連は、連合国の一員としての権利・権限、又は利益を自ら放棄したことになり、北方領土の領有権は勿論のこと、領土問題介入の法的資格をも失っているのであります。

 

これらの諸点から見ても、旧ソ連が明らかに国際法を無視して北方領土を不法に占拠していることは、事実であり、旧ソ連が領有権を主張する法的根拠はどこにも存在しないのです。

 

北方領土は、一六〇〇年以降、徳川幕府の管轄として日本人の手によって開拓され、日本人が住み続けた島々であり、実に四〇〇年以上も前から日本固有の領土なのであります。しかしロシアは日本人が造った学校や公共施設などを取り壊し、あたかも自分達がこの島々を造り上げたような既成事実化を計るばかりか、日本政府が警告したにも拘らずメトヴェージェフ元大統領が訪問し、「ロシアの素晴らしい島々」などと発言する有様。我が日本国民は、怒りを持ってロシアに対し断固糾弾しなくてはなりません。

 

しかし、残念なことに国民の多くの皆さんは、この北方領土を、大変小さな島々であり、冬は厳しい寒さに覆われ、氷に閉ざされた、何の役にも立たない島々だと思われている様でありますが、これは大きな間違いであり、大いに認識を改めるべきであります。

 

地下資源では、金・銀・石炭など豊富であり、農作物は牧畜にも適し、水産に関しては、美味しいカニやサケなどが豊富に獲れる世界有数の漁場として有名であります。

又、年間を通じて、水力発電により、文化生活や工業生産が可能な島々も存在しております。

 

このように、我が国にとって大切な資源を持つ北方領土でありますが、ロシアの武力的占拠によって、日本人がこの北方領土海域に立ち入ることすら出来ないのが現状であります。

 

先般の北方領土海域における、日本漁船銃撃拿捕問題を思い出して下さい。

 

我が国の領土であるはずの北方領土海域に日本漁船が近づいた際、ロシアは威嚇射撃の末、漁船乗組員を射殺し、領海侵犯、及び密漁の罪を着せ、罰金・損害賠償を支払わせ、更には船体までも没収すると言う暴挙。

この不当な裁判を、このまま終わらせてはなりません。

 

北方領土は、我が国の固有の領土であります。

 

今こそ国民の皆さんは、旧ソ連・ロシアの実態を冷静に見つめ、北方領土問題に対し、深く認識をもち、旧ソ連・ロシアの悪逆行為に更なる怒りをもって、返還要求の世論を世界規模にまで広めなくてはなりません。

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